弊社では、お客様から寄せられる外国人雇用に関する『よくあるご質問』に対して、
分かりやすく解説しております。
特定技能について
特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。
特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
農業及び漁業については,季節による作業の繁閑が大きく,繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるところ,これに対応するためには,派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられたものです。
受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが,特定技能外国人を受け入れようとする場合,外国人本人に係る在留諸申請の審査において,受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。
1号特定技能外国人については,1年,6月又は4月の在留期間が付与されます。
2号特定技能外国人については,3年,1年又は6月の在留期間が付与されます。
外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは,受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから,送迎の交通費については受入れ機関に負担していただくことになります。
1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。
来日しようとする外国人から保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者の排除を目的とする情報共有の枠組みの構築を内容としています。
法務省が作成し,公表した試験方針に試験の受験回数を制限する規定はありませんが,詳細は各分野を所管する省庁に確認願います。