受入れ流れ

新たな外国人材の受入れ

特定技能で外国人材を海外から日本へ受入れる
までの流れを解説いたします

受入れ流れ

新たな外国人材の受入れ

特定技能で外国人材を海外から日本へ受入れる
までの流れを解説いたします

特定技能

新たな外国人材の受入れ

特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能1号外国人材を受け入れる制度です。

ご案内スタッフ
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下記の要件を満たせば、特定技能で外国人材の受入れが可能となります。

1. 受入可能な業種(14業種)

①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業

2. 特定所属機関(受入企業)の条件

  • 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  • 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  • 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
  • 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  • 外国人が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  • 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
  • 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
  • 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
  • 報酬を預貯金口座への振込により支払うこと

3. 受入期間

特定技能1号(14業種)は、最長5年日本滞在ができます。家族の帯同は認められていません。

特定技能2号(建設業と船舶・船用業のみ)は、日本滞在期間に制限がありません。家族の帯同は認められています。

4. 特定技能外国人支援内容

  • 入国前ガイダンス(雇用契約内容確認、日本での生活での注意点など3時間程度)
  • 入国時、空港からの送迎
  • 入国後オリエンテーション(各種届出や医療、交通ルールなど生活に必要な事柄 8時間程度)
  • 入居契約や銀行口座開設・携帯電話加入などの契約
  • 入国後の相談対応やサポート、日本語教育に関する支援、定期面談実施や緊急時のサポート
  • 日本人との交流支援など

5. 特定技能外国人の条件

  • 日本語検定4級(N4)以上合格かつ各業種の技能評価試験合格した者
  • 技能実習2号修了者は、上記試験が免除される

※特定技能外国人は、転職が可能となります。(基本的に同一区分業種)

特定技能制度の申請

ご案内スタッフ
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特定技能で外国人材を受入れる際の申請書類、海外現地とのやりとり、そして日本語教育等は私ども「BORATECH」がご支援いたします。

1号特定技能外国人が来日するためには、受け入れ分野で相当程度必要な知識又は経験を有することが条件となります。

そして、日本に中長期に滞在する為の新しい在留資格である『特定技能ビザ』の許可をとる必要があります。

特定技能ビザの許可を取るためには、 技能評価試験、日本語能力試験に合格するしなければなりません。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

受入れ先の企業、送出し国側の外国人材候補者の詳細な情報等を整理して出入国在留管理庁に申請しなければなりません。

このような複雑で煩雑な申請書類、海外現地とのやりとり、そして日本語教育等を私ども「BORATECH」が受け持つことで、企業様には仕事そのものに専念していただくことが可能となります。

受入れ構図

特定技能の受入れ国

ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴル、スリランカ

※基本的には全世界で外国人材の受入れが出来ますが、上記の10ヶ国は二国間協定を締結又は、締結予定の国となります。

受入れ前の流れ

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1.お申し込み

貴社の事情をお伺いしながら、特定技能の外国人材受け入れに関して最適な形をご提案させていただきます。

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2.外国人材の募集

ヒアリングした内容をふまえて募集要項を作成し、現地の送り出し機関と密に連絡を取りながら、ご希望の条件に合う候補者の募集をはじめます。

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3.特定技能評価試験

人材選考をしていただき、当該外国人材は評価試験、日本語能力試験を受験して合格します。

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4.雇用契約を締結

受入れ企業は、特定技能評価試験に合格した外国人材と雇用契約を結びます。そして、1号特定技能外国人材の支援計画を当社(登録支援機関)が作成し実施いたします。

受入れ後の流れ

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5.支援計画の策定

登録支援機関の当社が義務的支援として、事前ガイダンスの提供、出入国する際の送迎、適切な住居の確保、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーションなどを計画し実施いたします。

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6.入国及び就労

特定技能ビザにより日本へ入国します。 そして、企業先で即戦力として就労いたします。

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7.帰国又は、特定技能2号への変更

最長5年の就労後、母国へ帰国します。 また、2号特定技能外国人材(滞在期間なし)を受入れ可能な建設・船舶については、技能水準を特定技能産業分野の業務区分に対応する試験等により確認されます。

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